温室効果ガス(GHG)、二酸化炭素(CO₂)排出量削減目標が全世界的にコミットされている状況の中、あらかじめ自社のサプライチェーン排出量(Scope 1 / 2 / 3 )を算出することで、開示先から要求される環境的要件に対して対応することができます。
東証
プライム市場上場企業には、TCFDに沿った有価証券報告書への開示義務が発生している状況。
政府・自治体
経産省・環境省が定める開示規定(省エネ法・温対法)。各都道府県が定めるCO₂排出量の条例への対応。今後発生する炭素税への対応。
顧客
サプライチェーン排出量の算定が進められる中、顧客へのCO₂排出量の開示対応が必要となる。環境的価値が考慮されたサプライチェーン自体に価値が出てくるため、サプライヤーの選定がはじまっている。
投資家
CDPのCO₂排出量の算定レポートの提出対応。日本の商工会議所が定める地球温暖化行動宣言に沿った開示。TCDF提言による非財務レポートの開示対応。
銀行
低金利ローンの獲得対応。